保善同窓会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は保善同窓会と称する

第2条(事務局および所在地)

本会は事務局を母校である保善高等学校内に置く。

第3条(目的)

本会は会員相互の親睦と向上発展を図り併せて母校の隆盛に寄与することを目的とする。

第4条(設立年月日)

本会は大正15年6月19日を設立の日とする。

第5条(事業)

本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 会誌の発刊及び名簿の整理。
  2. 各年度総会の援助及び相互の連絡。
  3. 母校の発展に寄与する各種事業の主催または参加支援。
  4. その他必要と認めた事業。

第2章 会員

第6条(正会員、特別会員、準会員)

本会員は正会員、特別会員及び準会員とする。

  1. 正会員は東京保善商業学校、東京保善高等学校、保善中学校及び保善高等学校を卒業した者。
    もしくは総会で承認された者。
  2. 特別会員は母校教職員及び教職員であった者または母校関係者で総会で承認した者。
  3. 準会員は母校在校生とし、卒業時において正会員となるものとする。

第3章 役員及び役員会

第7条(役員及び卒年代表の選任方法)

本会に下記の役員を置く。

  1. 名誉会長   1名   保善高等学校長とする。
  2. 名誉顧問  若干名   会長経験者とする。
  3. 顧  問  若干名   会員中より総会で選任する。
  4. 会  長   1名   同 上
  5. 副会長    3名以内 同 上
  6. 常任理事  10名以内 事務局が推薦し、総会で選任する。
  7. 理  事  30名以内 事務局が推薦し、卒年代表及び特別会員中より総会で選任する。
  8. 卒年代表  各期若干名 各期・各組の代表者とし、事務局で選任する。
  9. 監  事   3名以内 事務局が推薦し、会員中より総会で選任する。

第 8 条(役員の任期)

名誉会長、名誉顧問を除く役員の任期は2ヶ年とする。但し、再選を防げない。

第 9 条(会長の任務)

会長は本会の会務を統括し、会を代表とする。

第10条(副会長の任務)

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長を代理する。

第11条(常任理事の任務)

常任理事は本会に関する一切の会務を分掌する。

第12条(理事の任務)

理事は常任理事を補佐し、総会、同期会または同級会、支部会等の開催を援助する。

第13条(卒年代表の任務)

卒年代表は各期・各級を代表し、同期会または同級会開催を援助し、本会及び母校の近況を報告する。

第14条(監事の任務)

監事は会務及び会計が適正に行なわれているか監査し、その結果を会長に報告する。

第15条(役員会)

役員会を分けて常任理事会及び理事会とし、必要に応じて会長が招集し、副会長を議長とする。

第16条(常任理事会)

常任理事会は必要に応じ会長が之を召集し、本会の事業立案及び審議決定をする。

第17条(理事会)

理事会は常任理事会が必要と認めたとき招集し、重要事項を審議決定する。

第18条(役員会の決議方法)

役員会の決議は全て出席者の過半数によることとし、賛否同数の時は議長がこれを決する。

第4章 事務局

第19条(事務局及び構成)

本会に事務局を置き、役員会の決議に基づき第3条の目的事業を達成するための業務を行う。

  1. 事務局には下記の委員を置き、会長が委嘱する。

    事務局長 1名

    事務局次長 3名 総務、会計、電算の各責任者とする。

    事務局委員 若干名

  2. 母校出身で、現に母校教職員である者は、全て事務局委員とする。

第5章 総会

第20条(総会)

本会は下記の総会を設ける。

  1. 定期総会 隔年1回開催することを原則とする。
  2. 臨時総会 必要に応じて重要事項審議のため、会長が臨時招集する。
  3. 総会の議長は、副会長とする。
  4. 総会等の議決権は、年会費の納入により生じるものとする。

第21条(総会の招集権及び決議方法)

  1. 総会は会長が招集し、1ケ月以上前までに母校または本会のホームページに掲出、年会費納入者には郵送で通知する。

  2. 総会の決議は総て出席者の過半数によることとし、賛否同数の時は会長がこれを決する。

第6章 会計

第22条(財源)

本会の財源は入会金、臨時会費、年会費、賛助金及び寄附金を以って宛てる。

第23条(財源の調達方法)

  1. 正会員は年会費として年1,500円を納入するものとし、当該年会費納入者に対して、総会通知、学校情報を郵送する。

  2. 準会員は前項の納入方法によらずして、母校入学時に入会金10,000円を納入するものとする。

第24条(出納担当)

本会の出納担当者(取引担当者)は事務局長とし、事務局長は必要に応じて母校事務長に実務を依頼することができる。

第25条(予算、決算)

会長は予算及び決算を定期総会において報告し承認を得なければならない。

但し、定期総会を開催しない年度についての報告等は、母校または本会のホームページに掲出し、広告することによって足るものとする。

第26条(会計年度)

本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 支部

第27条(支部及びその細則)

本会に支部を設けることができる。
支部の細則は別に定める。

第8章 附則

第28条(本会則の細則)

常任理事会は本会則の細則を定めることができる。

第29条(会則の改正)

本会則の改正は総会の決議を得なければならない。

第30条(施行)

  1. 本会則は昭和50年11月30日よりこれを実施する。
  2. 本会則は昭和55年 7月11日よりこれを実施する。(第6条、第16条、第20条の一部改正)
  3. 本会則は昭和61年 7月 9日よりこれを実施する。(第6条以降の各条一部改正)
  4. 本会則は昭和63年 7月 9日よりこれを実施する。(第6条の各項の一部改正)
  5. 本会則は平成 4年 7月10日よりこれを実施する。(第17条の一部改正)
  6. 本会則は平成 6年 7月 9日よりこれを実施する。(第6条以降の各条一部改正)
  7. 本会則は平成15年 7月 4日よりこれを実施する。(第19条、第23条の一部改正)
  8. 本会則は平成27年 2月21日よりこれを実施する。(第18条、第19条、第24条の一部改正)
  9. 本会則は平成30年 4月 1日よりこれを実施する。(第23条の一部改正)
  10. 本会則は令和 4 年 7月16日よりこれを実施する。(第2条、第4条、第5条、第6条、第7条、第13条、第14条、第15条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、第29条の一部改正)